石綿作業主任者とは
選任
石綿作業主任者を選任すべき事業場は、石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」といいます。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業を行う事業場で、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
石綿作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
石綿作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」

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