有機溶剤作業主任者とは
選任
有機溶剤作業主任者を選任すべき事業場は、屋内作業場等(屋内作業場、船倉、坑の内部、船舶の内部、車両の内部、タンクの内部、ピットの内部、坑の内部、ずい道の内部、暗きよ又はマンホールの内部、箱桁の内部、ダクトの内部、水管の内部、その他通風が不十分な場所をいいます。)において、次の有機溶剤(その有機溶剤とその有機溶剤以外の物との混合物で、その有機溶剤をその混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含みます。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業※を行う事業場で、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
- アセトン
- イソブチルアルコール
- イソプロピルアルコール
- イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
- エチルエーテル
- エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
- エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
- エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
- オルト―ジクロルベンゼン
- キシレン
- クレゾール
- クロルベンゼン
- クロロホルム
- 酢酸イソブチル
- 酢酸イソプロピル
- 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
- 酢酸エチル
- 酢酸ノルマル―ブチル
- 酢酸ノルマル―プロピル
- 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
- 酢酸メチル
- 四塩化炭素
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- 一・四―ジオキサン
- 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
- 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
- ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
- N・N―ジメチルホルムアミド
- スチレン
- 一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
- テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
- テトラヒドロフラン
- 一・一・一―トリクロルエタン
- トリクロルエチレン
- トルエン
- 二硫化炭素
- ノルマルヘキサン
- 一―ブタノール
- 二―ブタノール
- メタノール
- メチルイソブチルケトン
- メチルエチルケトン
- メチルシクロヘキサノール
- メチルシクロヘキサノン
- メチル―ノルマル―ブチルケトン
- ガソリン
- コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
- 石油エーテル
- 石油ナフサ
- 石油ベンジン
- テレビン油
- ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)
- 1.から54.のもののみから成る混合物
※厚生労働省令で定める業務は、次の1.から11.の有機溶剤業務のうち、次のa.とb.とc.の業務以外の業務です。
- 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
- 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
- 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しよくの業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
- 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
- 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務
- 屋内作業場等のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部、タンクの内部、ピットの内部、坑の内部、ずい道の内部、暗きよ又はマンホールの内部、箱桁の内部、ダクトの内部、水管の内部、その他通風が不十分な場所をいいます。)以外の場所において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が、次の区分に応じて、有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。(備考 この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。W=有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)。A=作業場の気積(床面から4メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)。ただし、気積が150立方メートルを超える場合は、150立方メートルとする。))
- 消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量
- 第一種有機溶剤等 W=(1÷15)×A
- 第二種有機溶剤等 W=(2÷5)×A
- 第三種有機溶剤等 W=(3÷2)×A
- 屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において、業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないときで、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。
- タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないときで所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。
有機溶剤作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
有機溶剤作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。
- タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、次の措置が講じられていることを確認すること。
- 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。
- 労働者の身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。
- 事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
- その他、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。
- 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続するすべての配管から有機溶剤等がタンクの内部へ流入しないようにすること。
- 水又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクから排出すること。
- タンクの容積の3倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水を満たした後、その水をタンクから排出すること。

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