四アルキル鉛等作業主任者とは
選任
四アルキル鉛等作業主任者を選任すべき事業場は、次の1.から7.までの四アルキル鉛等業務(隔離室で遠隔操作によって行なうものを除く。)に係る作業を行う事業場で、特定化学物資及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
- 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノック剤をいいます。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する以後の工程に係るもの)
- 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
- 1.と2.の業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務
- 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいいます。以下「四アルキル鉛等」といいます。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
- 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含みます。)を取り扱う業務
- 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務(ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限ります。)
- 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務
四アルキル鉛等作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
四アルキル鉛作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- その日の作業を開始する前に、換気装置を点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。
- 次の事故の場合に、労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくはその労働者について異常な症状を発見した場合において、その労働者が四アルキル鉛中毒にかかっているおそれのあるときは、直ちに労働者をその作業場所から退避させること。
- 装置等が故障等によりその機能を失った場合
- 換気装置が作業中故障等によりその機能を失った場合
- 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合
- 1.から3.の場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合
- 作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によって汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用燈油及び石けん等により汚染を除去させること。

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