特定化学物質作業主任者とは
選任
特定化学物質作業主任者を選任すべき事業場は、次の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)を行う事業場で、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
- 第一類物質
- ジクロルベンジジン及びその塩
- アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- 塩素化ビフエニル(別名PCB)
- オルト―トリジン及びその塩
- ジアニシジン及びその塩
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゾトリクロリド
- 1.から6.までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7.に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金の場合は、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 第二類物質
- アクリルアミド
- アクリロニトリル
- アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- 塩化ビニル
- 塩素
- オーラミン
- オルト―フタロジニトリル
- カドミウム及びその化合物
- クロム酸及びその塩
- クロロメチルメチルエーテル
- 五酸化バナジウム
- コールタール
- シアン化カリウム
- シアン化水素
- シアン化ナトリウム
- 3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフエニルメタン
- 臭化メチル
- 重クロム酸及びその塩
- 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
- トリレンジイソシアネート
- ニッケル化合物(24.に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- ニッケルカルボニル
- ニトログリコール
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- パラ―ニトロクロルベンゼン
- 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- 弗化水素
- ベータ―プロピオラクトン
- ベンゼン
- ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
- ホルムアルデヒド
- マゼンタ
- マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
- 沃化メチル
- 硫化水素
- 硫酸ジメチル
- 1.から38.までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 第三類物質
- アンモニア
- 一酸化炭素
- 塩化水素
- 硝酸
- 二酸化硫黄
- フェノール
- ホスゲン
- 硫酸
- 1.から8.までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
特定化学物質作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
特定化学物質作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。

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