コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは
選任
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任すべき事業場は、高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う事業場で、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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