木造建築物の組立て等作業主任者とは of 安全衛生管理体制のポイント

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木造建築物の組立て等作業主任者とは

選任

 木造建築物の組立て等作業主任者を選任すべき事業場は、建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業を行う事業場で、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。

 木造建築物の組立て等作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。

職務

 木造建築物の組立て等作業主任者の主な職務は、次の通りです。

  1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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