足場の組立て等作業主任者とは
選任
足場の組立て等作業主任者を選任すべき事業場は、ゴンドラのつり足場を除くつり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う事業場で、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
足場の組立て等作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
足場の組立て等作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。(解体の作業のときは不要)
- 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
- 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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