船内荷役作業主任者とは
選任
船内荷役作業主任者を選任すべき事業場は、船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)を行う事業場で、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
船内荷役作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
船内荷役作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
- 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

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