採石のための掘削作業主任者とは of 安全衛生管理体制のポイント

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採石のための掘削作業主任者とは

選任

 採石のための掘削作業主任者を選任すべき事業場は、掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業を行う事業場で、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。

 採石のための掘削作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。

職務

 採石のための掘削作業主任者の主な職務は、次の通りです。

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
  4. 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。

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