コンクリート破砕器作業主任者とは
選任
コンクリート破砕器作業主任者を選任すべき事業場は、コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業を行う事業場で、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
コンクリート破砕器作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
コンクリート破砕器作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
- 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
- 点火者を定めること。
- 点火の合図をすること。
- 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録