乾燥設備作業主任者とは
選任
乾燥設備作業主任者を選任すべき事業場は、次の乾燥設備による物の加熱乾燥の作業を行う事業場で、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
- 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいいます。)のうち、危険物等(次の1.から5.までの危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
- 爆発性の物
- ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
- トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
- 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
- アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
- 発火性の物
- 金属「リチウム」
- 金属「カリウム」
- 金属「ナトリウム」
- 黄りん
- 硫化りん
- 赤りん
- セルロイド類
- 炭化カルシウム(別名カーバイド)
- りん化石灰
- マグネシウム粉
- アルミニウム粉
- マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
- 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
- 酸化性の物
- 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
- 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
- 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
- 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
- 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
- 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
- 引火性の物
- エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物
- ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上零度未満の物
- メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上30度未満の物
- 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物
- 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
- 爆発性の物
- 乾燥設備のうち、1.の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料の場合は毎時10キログラム以上、液体燃料の場合は毎時10リットル以上、気体燃料の場合は毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
乾燥設備作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
乾燥設備作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめその作業の方法を周知させ、かつ、その作業を直接指揮すること。
- 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

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