木材加工用機械作業主任者とは
選任
木材加工用機械作業主任者を選任すべき事業場は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(その機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業場において、その機械による作業を行う事業場で、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要があります。
木材加工用機械作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
木材加工用機械作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
- 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
- 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

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