エックス線作業主任者とは
選任
エックス線作業主任者を選任すべき事業場は、エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査の業務、又は、エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務の放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置を除く。)を使用する者を除く。)を行う事業場で、エックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区分ごとに、選任する必要があります。
この作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
エックス線作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 管理区域や労働者立入禁止場所の標識が規定に従って設けられるように措置すること。
- 利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒やしぼり、ろ過板が適切に使用されるように措置すること。
- 次の措置を講ずること。
- 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。
- 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外の特定エックス線装置については、受像器の一次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から10センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマが1回の照射につき1.0マイクログレイ以下になるようにすること。
- 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から10センチメートルの距離における空気カーマが1回の照射につき1.0マイクログレイ以下になるようにすること。
- 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいすることができる設備を設けること。
- 定格管電流の2倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。
- 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。
- 利用線錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、医療用の特定エックス線装置については利用線錐中の受像器の接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から一メートルの距離において17.4マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
- 透視時の最大受像面を3.0センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、医療用の特定エックス線装置については当該部分の接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から1メートルの距離において17.4マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
- 被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。
- 特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置を放射線装置室以外の場所で使用するときは、放射線を、労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいすること。
- 2.と3.のほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
- 次のa.からc.の場合に、その旨を関係者に周知させる措置(その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧150キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が400ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置を用いて周知させる措置)が講じられているかどうかについて点検すること。
- エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合
- エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
- 放射性物質を装備している機器で照射している場合
- 照射開始前及び照射中、労働者立入禁止場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
- 放射線測定器が次の部位に装着されているかどうかについて点検すること。
- 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあっては腹部
- 頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿部である場合を除く。)
- 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であるときは、その最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)

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