ボイラー取扱作業主任者とは
選任
ボイラー取扱作業主任者を選任すべき事業場は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業を行う事業場で、次の作業の区分に応じて、< >内の資格を受けた者のうちから選任しなければなりません。
- 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)におけるボイラーの取扱いの作業 <特級ボイラー技士免許を受けた者>
- 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500平方メートル以上のときを含む。)におけるボイラーの取扱いの作業 <特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者>
- 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合におけるボイラーの取扱いの作業 <特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者>
- 次のa.からd.のボイラーのみを取り扱う場合におけるボイラーの取扱いの作業 <特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者>
- 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
- 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは、その気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
※伝熱面積の合計は、次の方法で算定します。
- 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値をその貫流ボイラーの伝熱面積とすること。
- 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値をその廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。
- 次のa.からd.のボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
- 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
- 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは、その気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
- ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があった場合にそのボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であって厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、そのボイラー(そのボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
ボイラー取扱作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
ボイラー取扱作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
- 安全弁の機能の保持に努めること。
- 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
- 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
- 給水装置の機能の保持に努めること。
- 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

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