ガス溶接作業主任者とは
選任
ガス溶接作業主任者を選任すべき事業場は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う事業場で、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、選任する必要があります。
ガス溶接作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行わせなければなりません。
- 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行わせること。
- 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
- アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
- 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
- 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
- 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイトを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行うこと。
- カーバイト缶を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
- 作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
- 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
- アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
- 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位と残留カーバイトが接触しない状態に保つこと。
- 発生器の修繕、加工、運搬もしくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイトを完全に除去すること。
- カーバイトのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
- 作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
また、事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行わせなければなりません。
- 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行わせること。
- 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
- ガス容器の取替えを行ったときは、その容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内のガスと空気の混合ガスを排除すること。
- ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
- バルブ又はコックの開閉を静かに行うこと。
- ガス容器の取替えの作業に立ち合うこと。
- 作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
- 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
- 作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

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