高圧室内作業主任者とは
選任
高圧室内作業主任者を選任すべき事業場は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限ります。)を行う事業場で、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければなりません。
高圧室内作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
職務
高圧室内作業主任者の主な職務は、次の通りです。
- 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
- 炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいいます。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
- 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、その高圧室内作業者の人数を点検すること。
- 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
- 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が、次の規定に適合して行われるように措置すること。
- 加圧の速度は、毎分0.08メガパスカル以下とすること。
- 減圧の速度は、毎分0.08メガパスカル以下とすること。
- 高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が1日について2回を超えない場合であり、かつ、その高圧室内業務の圧力が0.4メガパスカルを超えない場合は、その高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく高気圧作業安全衛生規則別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
- 高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が1日について2回を超える場合又は高圧室内業務の圧力が0.4メガパスカルを超える場合は、その高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく高気圧作業安全衛生規則別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したときに、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
- 高圧室内業務を1日に2回以上行なう者に第2回以後の減圧を行なう場合の上記c.とd.の高圧室内業務の高圧下の時間については、その高圧室内作業者のその回数における高圧下の時間に高圧室内作業者修正時間を加算したものとすること。
- 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じること。

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