事業場の定義とは
労働安全衛生法の「事業場」とは、工場や事務所、店舗など一定の場所で組織的に作業のまとまりのことで、労働基準法の「事業場」と同じ概念です。
したがって、同じ会社内でも場所が離れている工場は、別の事業場とみなされます。
また、同じ場所でも労働状態が全く違う部門であれば別個の事業場として取り扱われます。例えば、工場内にある食堂などがその例です。
ただし、場所が離れていても、出張所で従業員1名の場合など規模がかなり小さいときは、その所属する上位の組織と一括して取り扱われます。
そして、原則、労働基準法や労働安全衛生法は、事業場ごとに適用されます。例えば、労使協定は、企業でひとつではなく、事業場ごとに締結する必要があります。
行政通達
労働安全衛生法でいう事業場について、行政通達では次のものをいいます。
(昭和47年9月18日発基第91号)
三 事業場の範囲
この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。
したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。
しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。
また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」

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