労働者の定義とは
労働者の定義は、労働基準法と同じとされています。すなわち、実態として、使用従属関係が認められれば、他人の指揮命令下に使用されて、その労働の対償として賃金を支払われていれば労働者であるといえます。
したがって、正社員、準社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称にかかわらず、労働基準法上の労働者となります。
ただし、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する規定は、次のものには適用されません。
- 同居の親族のみを使用する事業に使用される者
- 家事使用人
- 船員法の適用を受ける船員
- 鉱山に関する保安
- 一般職の国家公務員
※ 地方公務員には適用されます。
構内下請会社の社員も常時使用する労働者に含められるのか
製造業で工場内に下請混在しているとき、その構内下請労働者も労働安全管理体制を構築するうえで常時使用する労働者数に含められるのでしょうか。
労働安全衛生法でいう事業場について、行政通達では次のものをいいます。
(昭和47年9月18日発基第91号)
三 事業場の範囲
この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。
したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。
しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。
また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。
このことより、作業の場所が同一であったとしても、原則として、会社が別であれば、「相関連する組織」ではないので、別の事業であると考えられます。
したがって、構内下請の労働者数は、安全衛生管理体制を構築する際の常時使用する労働者数には含まないと考えられます。
※ 建設業及び造船業で現場の安全衛生管理体制を構築する際には、下請の労働者数が関係する場合があります。
派遣労働者も常時使用する労働者に含められるのか
派遣労働者については、構内下請労働者とは異なり、
労働者派遣法の規定より、労働者数に含むこととなります。

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